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不動産会社との媒介契約は3種類 何が違うの?どれがいいの?

不動産を売却する時には不動産会社と媒介契約を締結して販売活動を依頼することになります。

今回は不動産会社と締結する「媒介契約」の内容と種類について解説します。それぞれメリット・デメリットがありますので、ぜひ参考にしてください。

1.不動産会社と締結する「媒介契約」ってなに?

個人の方が所有する不動産(家・土地・アパートなど)を売却しようとしたときには、不動産会社に仲介を依頼して買い主を探してもらう方法が一般的です。
 
不動産会社に仲介を依頼する際に結ぶ契約を「媒介契約」といいます。
その媒介契約には、下記の3つの種類があります。
 
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
 
それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身のケースに合わせた契約を結ぶことが大切です。
ここからは、媒介契約の種類とそれぞれの契約の特徴について解説します。
媒介契約の種類と内容の違い
  一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
他社への同時依頼 複数社に依頼可能 一社のみ 一社のみ
自己発見取引 不可
販売状況の報告義務 なし 2週間に1回 1週間に1度
契約期間 指定なし※ 3か月以内 3か月以内
レインズの登録義務 なし 7日以内に登録 5日以内に登録

※一般媒介契約は法律上期限の定めはありませんが、国土交通省が公示している標準媒介契約約款によると、一般媒介契約の契約期間は3ヵ月以内が望ましいと記載されています。そのため、特別な事情がない限り、売主と不動産会社とで締結する一般媒介契約の契約期間は、3ヵ月以内とすることが一般的です。

なお契約期間は各媒介契約とも更新することができます。

 ① 一般媒介契約とは?

一般媒介契約は、3つの媒介契約のなかで一番制限が少ない契約です。複数の不動産会社に依頼ができ、買い主を自分で探すことも可能です。比較的自由に売却活動ができるのが特徴です。

メリット

・複数の不動産会社に依頼できる

・自分でも買い手を探せる

専任媒介契約や専属専任媒介契約とは異なり、複数の不動産会社に依頼できるため、より多くの人の目に触れる可能性があります。また、不動産会社と媒介契約を締結するのと並行して、自分で買い手を探すことができるものメリットのひとつです。

デメリット

・買い手が見つかるまでに時間がかかる傾向にある

・指定流通機構(レインズ)への登録が必須ではない

・不動産会社に販売状況の報告義務がない

複数社に依頼した場合、結局他社のお客様で決まってしまえば、今までの努力や経費が「水の泡」になってしまうので、各社の営業担当が積極的に営業活動を行わない可能性があります。

また、指定流通機構(レインズ)への登録も必須ではなく、不動産会社の任意であることから、人気のエリアや資産価値の高い物件でなければ売却が難航するリスクが高いでしょう。

どんな販売活動をしているのか?お客様からの問い合わせはあったのか?などの状況について報告義務が無いので、聞かなければ教えてくれないこともあり得ます。

 

② 専任媒介契約とは?

1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約です。複数社への仲介依頼はできませんが、一般媒介契約と同じく自分で買い主を探すこともできます。

メリット

・不動産会社の売却活動の活発化が期待できる

・2週間に1回以上の販売状況の報告がもらえる

・自分でも買い手を探せる

専任媒介契約は1社としか媒介契約を締結しないので、一般媒介契約よりも積極的に営業をかけてもらえる可能性が高まります。また、2週間に1度以上販売状況の報告があるため、安心できるのもうれしいポイントです。

デメリット

・依頼した不動産会社の担当者の営業力や対応に左右されてしまう

専任媒介契約のデメリットは、1社としか契約を結ばないため、どうしても不動産会社頼みになってしまうことです。どのくらい熱心に営業活動してくれるかは、営業担当者の裁量で決まってしまうのです。よって依頼する不動産会社選びが非常に大切になります。

 

③ 専属専任媒介契約とは?

専属専任媒介契約とは、基本的には専任媒介契約の内容と似ていますが、契約内容をより厳格化しているものと考えてください。 

メリット

・買い主を積極的に探してくれる

・1週間に1回以上の販売状況の報告がもらえる

・レインズへの登録猶予期間が最も短い

不動産会社にとっては一番大きな義務を負った契約であることから、全力で売買活動に専念してくれる可能性が高いというメリットがあります。また、レインズへの登録猶予期間が短いため、最短期間でお客様を見つけられる可能性もあります。

デメリット

・依頼した不動産会社の担当者の営業力や対応に左右されてしまう

・個人で買い主を見つけた場合も、不動産会社を通して契約しなければならない

 

専任媒介契約と同じように、不動産会社の営業力や対応方法によって結果が大きく左右されがちなのが、注意すべきポイントです。

また、専属専任媒介契約では個人で買い主を見つける行為が禁止されています。万が一自分で買い主を見つけた場合は、不動産会社を通して売買契約を結ぶ必要があります。ただし買主が住宅ローンを利用する場合、不動産会社が仲介に入っていないと融資承認が出ない場合もあるので、物件によってはあまりデメリットとして考えなくともよいでしょう。

2.【結論】基本的には「専任媒介契約」がおすすめ

3つの媒介契約についてその違いを説明しました。そのなかでも特におすすめなのが、「専任媒介契約」です。1社に限定して媒介契約を締結するほうが、不動産会社も積極的に営業活動をしてくれるでしょう。

また、不動産会社に任せたものの「自分でも買主を見つけて契約できる可能性を残したい」という方にも適した媒介契約です。

3.媒介契約を結ぶ際に注意することは?

媒介契約を結ぶ際に注意すべきポイントは、次のとおりです。
 
・媒介契約の解約条件を確認する
・物件が売却できなかった場合の対策方法を考えておく
 
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
 
① 媒介契約の解約条件を確認する
 
媒介契約を結んだものの、売買活動をうまく進めてもらえない場合には、早い時点で判断し解約することも検討しなければなりません。一般媒介契約であればいつでも解約できますが、それ以外の方法の場合は契約期間が設定されているため注意が必要です。
媒介契約期間中に解約した場合には、違約金が発生するケースも考えられます。契約する際には契約内容をよく確認しましょう。
 
 
②物件が売却できなかった場合の対策を考えておく
 
媒介契約を結ぶ段階で、物件の売却がうまくいかなかった場合の対策についても考えておくことが大切です。
契約を結んでから3ヵ月以内がひとつの目安です。価格変更等も想定しなければなりません。専任媒介契約が思うように進まない場合は、一旦解約をして他の不動産会社と契約を結んだり、一般媒介契約に切り替えたりしてみるのもひとつの方法です。

4. まとめ

不動産会社の仲介で不動産売買をする際は、必ず媒介契約を結ばなければなりません。媒介契約には3つの種類がありますが、効率良く売却活動を進めたい方には「専任媒介契約」がおすすめです。

信頼できる不動産会社を見つけるためにも、複数の不動産会社に査定依頼をし、対応方法やサービス内容が自身にマッチしているかを確認しましょう。

不動産売却を検討している方は、ぜひスムースハウジングにご相談ください。不動産を売却する際のアドバイスはもちろん、大切なご資産の価値を見極め、適切な価格で売却できるよう丁寧にサポートいたします。

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