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高齢期といわれる年齢にさしかかったときには「自分が亡くなったあとマイホームはどうするか?」が問題となって来ます。
「あとは残った家族に家の処分を好きなようにしてもらおう」などと軽く考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自分の死後に家をどうするか計画しておかないと、残されたご家族に大変な苦労をかけることになってしまいます。
「それはいよいよとなってから考えよう」などとは言わずに、なるべく早い時期から残ったマイホームをどうするかを考えておきましょう。今回は、自分の死後に家が放置された場合の問題や、老後の家の処分方法・生前にできることなどについて、残されるご家族の立場をふまえて解説します。
現在住んでいる家を自分の死後にどうするかを決めておかないと、ご遺族にとって家が「負動産」となる危険性があります。
つまり生前のうちに家の処分についてしっかりと決めておくことが大事なのです。では家の処分にはどのような方法があるのでしょうか?
ここでは代表的な家の処分方法を4種類ご紹介します。
① 売却
家の処分方法として最もオーソドックスなのが「売却」です。三浦半島一円では売却金額は購入時よりも下がってしまうのはやむを得ません。それでも決して安い金額ではないまとまったお金が入手できるので、老後の生活の大きなプラスになってくれるはずです。また、家という不動産を手放すことで、その家にかかる税金の支払いや家の手入れなどからも解放されます。
ただし、売却はメリットがある反面、次のようなデメリットもあります。
・住み慣れた居住空間を手放すことになる
・必ず売れるとは限らない
・住み替え先探しや引越しなどに労力と資金が必要になる
② リフォームして資産価値を高めておく
ご遺族に将来住んでもらうため、あるいは売却する際の資産価値を上げるために、長年住んでいた家をリフォーム・リノベーションする方法もあります。長年の居住により経年劣化した家が新築同様に生まれ変わりますが、費用がかかるのがデメリットです。
③ 賃貸物件として貸し出す
賃貸物件として人に貸すのも、家を処分する手段の一つ。毎月の家賃を支払ってもらうため、定期的な収入を得られるのがメリットです。ただし、借りてもらうにはある程度きれいにリフォームしなければなりませんし、建物や住宅設備などの維持・保守などは大家さんの責任ですので、出費が生じることも考慮しなければなりません。
④リースバック
自分の家を売却したあと賃貸物件として今度は「借りて住む」リースバックという方法もあります。売却時にまとまった資金が入手出来るうえに同じ場所に住み続けられるので、老後の資金の一部として蓄えたり引越しなどの手間がかからないことがメリットです。また、自分が所有する物件ではなくなるため、税金の支払い義務やメンテナンスからも解放されます。しかし、賃貸なので毎月家賃を支払う必要がありますし、住んでいられる期間が限定される場合もあります。また、リースバック会社の買取価格は一般的には普通に「売却」するより低い価格となってしまいます。
自分の老後・死後に残った家をご遺族が放置してしまうと、経年劣化や廃墟化によって資産価値がなくなってしまい、また近隣にお住まいの方から苦情が来るなどの深刻な問題が生じかねません。
残されたご家族が困らないように、老後の家の処分はどうしたらよいのか、処分にはどのような方法があるのかを考えておきましょう。
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